行政処分等の年月日 | 令和4年4月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ヤマトボックスチャーター株式会社(法人番号8010801015873)代表者平塚俊彦 |
事業者の所在地 | 東京都中央区日本橋2−13−10日本橋サンライズビルディング8階 |
営業所の名称 | 東東京支店 |
営業所の所在地 | 東京都大田区平和島6−1−14階 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |