行政処分等の年月日 | 令和4年4月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社みどり急送(法人番号1450002011890)代表者佐藤輝巳 |
事業者の所在地 | 北海道河東郡音更町宝来仲町南一丁目2番地17 |
営業所の名称 | 有限会社みどり急送営業所 |
営業所の所在地 | 北海道河東郡音更町中鈴蘭南三丁目7番地4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第4項、道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和3年11月12日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の実施不適切(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)アルコール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |