行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月4日
事業者の氏名はまたは名称 宝タクシー第三株式会社(法人番号2180001105951)代表者吉村憲雄
事業者の所在地 愛知県名古屋市熱田区神宮4丁目7番27号
営業所の名称 港営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市港区港陽三丁目104〜107
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3
違反行為の概要 令和2年6月26日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)、(2)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正化特別措置法第3条)、(3)運転者証等類似不正表示禁止違反(タクシー業務適正化特別措置法第47条)
違反点数(事業者) 15点
違反点数(営業所) 11点

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