行政処分等の年月日 | 令和4年6月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社浜商(法人番号9180002064645)代表者濵瀬正俊 |
事業者の所在地 | 愛知県豊明市間米町敷田1225番地130 |
営業所の名称 | 笹原営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県豊明市西川町笹原6番3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月27日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |