行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月8日
事業者の氏名はまたは名称 三原交通株式会社(法人番号7240001039833)代表者小林みな子
事業者の所在地 広島県三原市西野4-4-1
営業所の名称 世羅営業所
営業所の所在地 広島県世羅郡世羅町本郷1794-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和元年10月10日、同年10月24日及び同年11月1日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 17点
違反点数(営業所) 13点

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