行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月15日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社久日本流通(法人番号9430001031546)代表者岸本尚久
事業者の所在地 北海道札幌市中央区北2条西23丁目2−1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道札幌市中央区北2条西23丁目2−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段、法第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和2年9月3日及び令和2年9月10日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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