違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月3日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1項)、(9)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |