行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月15日
事業者の氏名はまたは名称 茨城根本運輸株式会社(法人番号40500010149240根本政尚
事業者の所在地 茨城県坂東市辺田522−7
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県坂東市辺田522−7
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法9条第1項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2月19日及び同年4月15日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)事故惹起運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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