行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月17日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社GT(法人番号6122001024613)代表者中村一人
事業者の所在地 大阪府東大阪市長田東4丁目5−30
営業所の名称 本社
営業所の所在地 大阪府東大阪市長田2丁目12−13
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和2年9月15日及び同年10月2日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

前のページに戻る