行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和2年12月18日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社浜井運送(法人番号3170002007354)代表者浜井弘至
事業者の所在地 和歌山県有田市千田605
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 和歌山県有田市千田605
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和2年6月26日及び同年7月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(3)(4)乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(6)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3点

前のページに戻る