違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月6日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1項)、(8)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(9)運行管理者の選任違反(貨物自動車運送事業法第18条第1項)、(10)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(13)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |