違反行為の概要 |
令和2年2月6日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(14)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |