行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年1月13日
事業者の氏名はまたは名称 光成商事株式会社(法人番号1310001003168)代表者橋口美咲
事業者の所在地 長崎県長崎市三重町3747-6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 長崎県長崎市三重町3747-6
行政処分の内容 事業停止(60日間)、輸送施設の使用停止(80日車)、文書警告、文書勧告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第1項、法第18条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第50条第1項、車両法第52条
違反行為の概要 令和2年11月11日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法(以下「法」)第50条第1項)、(2)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、法第52条)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(12)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)、(13)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業施行規則第44条第1項第6号)
違反点数(事業者) 68点
違反点数(営業所) 68点

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