行政処分等の年月日 | 令和4年6月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社新中央交通(法人番号3240001004709)代表者松田篤子 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐北区あさひが丘3丁目19−7 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐北区あさひが丘3丁目19−7 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月17日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為に係るもの)(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |