行政処分等の年月日 | 令和3年1月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社コミュニティタクシー(法人番号8200001022255)代表者林戸達美 |
事業者の所在地 | 岐阜県多治見市大原町5−99−3 |
営業所の名称 | 京田辺 |
営業所の所在地 | 京都府京田辺市松井宮田1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年6月30日及び同年7月20日、区域拡大を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運行管理者の選任違反【他の営業所の運行管理者又は補助者としての兼任】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(3)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第7条の2第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |