行政処分等の年月日 | 令和4年6月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 金港交通株式会社(法人番号8020001019922)代表者関進 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上町11-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市磯子区上町11-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月24日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項、第2項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |