行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年1月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社飯田重機(法人番号90200010605203飯田憲治
事業者の所在地 神奈川県横浜市中区南仲通1−13
営業所の名称 本社
営業所の所在地 神奈川県横浜市旭区金が谷609−2
行政処分の内容 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(190日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和元年12月5日及び同年12月20日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書による指示義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 76点
違反点数(営業所) 21点

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