行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年2月1日
事業者の氏名はまたは名称 神谷商運株式会社(法人番号9013101005552420諸井浩
事業者の所在地 東京都福生市牛浜61−1−105
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都福生市牛浜61−1−105
行政処分の内容 事業停止(60日間)、輸送施設の使用停止(180日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月28日及び同年12月5日及び平成31年1月10日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書による指示義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(10)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 78点
違反点数(営業所) 78点

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