行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年2月18日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社藤一商事(法人番号1160001018611)代表者藤江龍弥
事業者の所在地 三重県四日市市日永西5丁目7番25号
営業所の名称 三重営業所
営業所の所在地 三重県いなべ市員弁町大字大泉新田字南八畝割590番地2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和元年12月2日及び令和2年1月14日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

前のページに戻る