行政処分等の年月日 |
令和4年7月26日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
株式会社丸祐運送(法人番号9420001009519)代表者田沢祐司 |
事業者の所在地 |
青森県弘前市大字高田3丁目6番地11 |
営業所の名称 |
盛岡営業所 |
営業所の所在地 |
岩手県盛岡市黒川23地割65番地2 |
行政処分の内容 |
輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 |
法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 |
令和4年1月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) |
8点 |
違反点数(営業所) |
8
点 |