行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年2月25日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社平山産業(法人番号3190002006957)代表者禎清彦
事業者の所在地 三重県鈴鹿市安塚町1744
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県鈴鹿市稲生塩屋1-7-16
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和2年7月29日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の選任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(15)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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