違反行為の概要 |
令和2年2月27日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第5項)、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(7)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(10)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |