行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年3月11日
事業者の氏名はまたは名称 金成運輸株式会社(法人番号9370201003129)代表者田?訓章
事業者の所在地 宮城県栗原市築館字下宮野大仏91番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 宮城県栗原市築館字下宮野大仏91番地
行政処分の内容 事業の全部停止(30日間)、輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の4
違反行為の概要 令和2年8月20日及び11月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、14件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反[営業所との距離](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備管理者の選任違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第50条第1項)、(4)整備管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第52条)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)アルコール検知器常時有効保持義務違反(安全規則第7条第4項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録の保存義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号)
違反点数(事業者) 48点
違反点数(営業所) 48点

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