行政処分等の年月日 | 令和4年8月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 京浜ハイヤー株式会社(法人番号9020001003818)代表者岩浦泰二 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港南区最戸1ー8ー5 |
営業所の名称 | 保土ヶ谷 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町377 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年10月21日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |