行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年3月29日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社篠原運輸(法人番号5430001057306)代表者篠原嘉都三
事業者の所在地 北海道登別市栄町3丁目16番地12
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道登別市栄町3丁目16番地12
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項法第9条第3項後段、法第17条第1項第1号、法第17条第4項
違反行為の概要 令和2年10月21日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画事後届出義務違反[主たる事務所の名称及び位置の変更](施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出義務違反[営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更](施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第3項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録の改ざん・不実記載(安全規則第7条第5項)、(9)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(安全規則第22条)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

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