行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年4月6日
事業者の氏名はまたは名称 東京協同タクシー株式会社(法人番号6011401006942)代表者船橋昌子
事業者の所在地 東京都板橋区上板橋3-25-3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都板橋区上板橋3-25-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(10日車)
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項
違反行為の概要 令和2年7月7日及び令和2年7月14日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第36条第2項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 1点
違反点数(営業所) 1点

前のページに戻る