行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年4月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社山下運輸(法人番号2050002043833)代表者:山下一男
事業者の所在地 茨城県筑西市倉持1205−10
営業所の名称 本社
営業所の所在地 茨城県筑西市倉持1205−10
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月1日及び同年10月9日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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