違反行為の概要 |
平成30年12月4日、12月13日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(6)事業用自動車に係る事故の記録内容が不適切であったこと(安全規則第9条の2)、(7)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(9)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(10)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)、(11)事業自動車の運行に必要な数の運行管理者を選任していなかったこと(安全規則第18条第1項) |