行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月24日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社山新(法人番号2030001028928)代表者本村俊子
事業者の所在地 埼玉県所沢市下安松165−9
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県所沢市下安松165−9
行政処分の内容 許可の取消し
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年6月8日、監査を実施。20件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という。)第3条第4項)、(2)健康状態把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)アルコール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(5)乗務等の記録義務違反等(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路路運送車両法第48条第1項)、(11)点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第13条、道路運送車両法第49条)、(12)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(13)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)、(14)運行管理者に対する指導及び監督違反(安全規則第22条)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(16)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(17)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(18)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(19)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(20)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 91点
違反点数(営業所) 91点

前のページに戻る