行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年4月22日
事業者の氏名はまたは名称 須原修治(須原交通)
事業者の所在地 愛知県名古屋市熱田区二番二丁目
営業所の名称 須原交通
営業所の所在地 愛知県名古屋市熱田区二番二丁目
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)
主な違反の条項 タクシー業務適正化特別措置法施行規則第31条
違反行為の概要 令和2年12月21日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)個人タクシー事業者乗務証の記載事項の訂正義務違反(タクシー業務適正化特別措置法施行規則第31条)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

前のページに戻る