行政処分等の年月日 |
令和4年10月17日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
港町運輸株式会社(法人番号1011701014121)代表者:齋藤とも子 |
事業者の所在地 |
東京都江戸川区篠崎町3−1−16 |
営業所の名称 |
本社 |
営業所の所在地 |
東京都江戸川区篠崎町3−1−16−12 |
行政処分の内容 |
事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月13日、同年10月20日及び同年11月1日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) |
35点 |
違反点数(営業所) |
35
点 |