行政処分等の年月日 | 令和1年5月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社入本物流(法人番号6500001004976)代表者入本英樹 |
事業者の所在地 | 愛媛県伊予市中山町中山子232 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県伊予市中山町出渕4番耕地1517−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項、第4項 |
違反行為の概要 | 平成31年2月21日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(5)死傷事故を引き起こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |