行政処分等の年月日 | 令和4年10月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 近永タクシー有限会社(法人番号1500002023609)代表者兵頭武仁 |
事業者の所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永956 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永956 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年7月26日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(2)運転者に対する点呼の実施内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |