違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月9日及び同年10月8日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画(営業所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(10)事業計画(主たる事務所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(12)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |