| 違反行為の概要 |
令和4年9月2日及び同年10月20日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第6号)、(2)事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更違反】(施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(3)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)(7)点呼の実施違反【未実施】【不適切】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(8)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(9)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(10)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(11)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(12)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項) |