違反行為の概要 |
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年11月24日及び同年12月11日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |