行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年5月25日
事業者の氏名はまたは名称 マルヨー運輸有限会社(法人番号7030002117246)代表者須永璋
事業者の所在地 埼玉県深谷市大字原郷2137−5
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県深谷市大字原郷2137−5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(210日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
違反行為の概要 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2年11月24日及び同年12月11日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)
違反点数(事業者) 38点
違反点数(営業所) 21点

前のページに戻る