行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年5月28日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社TKS(法人番号9260001025012)代表者城戸貴登
事業者の所在地 岡山県岡山市南区当新田481番地34
営業所の名称 株式会社TKS
営業所の所在地 岡山県岡山市北区辰巳19-105
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、同条第4項及び法第18条第1項
違反行為の概要 令和2年1月28日及び同年2月26日、無免許運転(種別外)を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記載事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)運行管理補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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