行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年5月28日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社常陸(法人番号4030001010396)代表者柴田高寛
事業者の所在地 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬296−2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬296−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(8)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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