行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年6月22日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社今井屋商事運送(法人番号9040002080334)代表者片岡一也
事業者の所在地 千葉県長生郡白子町八斗2050−2
営業所の名称 山武
営業所の所在地 千葉県山武市木原字木戸後南山1453−7
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月22日及び同年10月29日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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