違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月20日及び同年9月25日並びに平成31年2月12日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(10)事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第25条第2項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(12)事業の無認可譲渡・譲受(貨物自動車運送事業法第30条第1項) |