行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年6月22日
事業者の氏名はまたは名称 一橋隆男
事業者の所在地 東京都練馬区
営業所の名称 個人
営業所の所在地 東京都練馬区
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(20日車)及び輸送の安全確保命令
主な違反の条項 タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項
違反行為の概要 令和2年7月28日及び令和2年10月19日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃変更届出違反(タクシー適正化・活性化法第16条の4第1項)、(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)
違反点数(事業者) 2点
違反点数(営業所) 2点

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