行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年6月24日
事業者の氏名はまたは名称 岡栄二(オール高知サービスセンター)代表者岡栄二
事業者の所在地 高知県高知市みづき2-709
営業所の名称 本店営業所
営業所の所在地 高知県高知市薊野西町3-2-2
行政処分の内容 輸送の安全確保命令、輸送施設の使用停止(260日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第8条第1項、第9条第1項、第3項前段、第11条、第17条第1項第2号、第4項、第24条の3、第60条第1項、道路運送法第95条
違反行為の概要 令和2年9月30日及び同年10月19日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、20件の違反が確認された。(1)事業計画で定める自動車車庫について、事業計画どおり業務を行っていなかったこと(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(2)営業所の掲示事項が不適切であったこと(法第11条)、(3)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと(法第60条第1項)、(4)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(5)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと(施行規則第6条第1項第1号)、(6)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第2条の8)、(7)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(8)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(9)運転者に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと(安全規則第7条第5項)、(10)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)、(11)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)、(12)運転者の乗務について定められた事項の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第8条)、(13)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の保存が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第2項)、(15)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)、(16)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に不実記載を行っていたこと(安全規則第10条第1項)、(17)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと(安全規則第10条第2項)、(18)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第22条)、(19)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと(道路運送車両法第52条)、(20)氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったこと(道路運送法施行規則第65条)
違反点数(事業者) 26点
違反点数(営業所) 26点

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