行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月6日
事業者の氏名はまたは名称 磐双サービス物流有限会社(法人番号6030002067137)代表者高木松善
事業者の所在地 埼玉県加須市平永470
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県新座市大和田1−22−8
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(285日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月28日及び同年10月19日、監査を実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(17)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 29点
違反点数(営業所) 29点

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