行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月12日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社埼玉磐根(法人番号8030001074909)代表者荒木由紀子
事業者の所在地 東京都練馬区中村北4−20−14MMビル6F(旧:埼玉県川口市領家3−7−2)
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県川口市緑町8−24
行政処分の内容 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(213日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月21日及び同年12月24日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(12)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(13)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)、(15)運賃及び料金の未届出(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)
違反点数(事業者) 32点
違反点数(営業所) 32点

前のページに戻る