行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月13日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社北斗運輸(法人番号2030002094688)代表者鄙里晃
事業者の所在地 埼玉県坂戸市北大塚866−5
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県坂戸市北大塚字中里前866−5
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(190日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
違反行為の概要 死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年8月17日及び同年9月25日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)
違反点数(事業者) 19点
違反点数(営業所) 19点

前のページに戻る