違反行為の概要 |
平成31年1月25日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事業計画事後届出違反[主たる事務所の名称及び位置の変更](貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)、(3)事業計画事後届出違反[営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更](貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(7)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項から第3項)、(9)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号) |