行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月16日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社若竹流通(法人番号2180001024094)代表者益田市子
事業者の所在地 愛知県名古屋市天白区植田山3-1905
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市天白区植田山3-1905
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 令和3年1月27日及び令和3年2月5日、酒気帯び運転をしたことを端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(15)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(16)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 9点
違反点数(営業所) 9点

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