違反行為の概要 |
酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7月22日、同年8月24日、及び同年9月14日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |