行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月20日
事業者の氏名はまたは名称 田村運送有限会社(法人番号5030002104873)代表者田村幸三
事業者の所在地 埼玉県川口市元郷2−15−2−405エルザタワー32
営業所の名称 本社
営業所の所在地 東京都板橋区小茂根5−7−2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(160日車)、輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 酒気帯び運転・救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月2日及び同年10月26日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 16点
違反点数(営業所) 16点

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