行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年7月20日
事業者の氏名はまたは名称 諸田重機株式会社(法人番号1020001001093)代表者諸田孝治
事業者の所在地 神奈川県横浜市泉区弥生台17−10
営業所の名称 本社
営業所の所在地 神奈川県横浜市泉区弥生台17−10
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月11日及び令和3年1月5日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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