行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年8月10日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社晴海重機(法人番号9030001038367)代表者海老原一美
事業者の所在地 埼玉県八潮市八潮6−30−31
営業所の名称 本社
営業所の所在地 埼玉県八潮市八潮6−30−31
行政処分の内容 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(296日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2
違反行為の概要 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月3日及び同年9月15日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(10)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 34点
違反点数(営業所) 34点

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